相続のために遺言書を残すということがあります。遺言書にはいろいろな種類がありますので、どのようなものがあるか知っておきたいですね。その中の一つに秘密証書遺言というものがあります。証書とありますので公証人の公証があります。ですからなくすということがないところがいいですね。せっかく相続人のために遺言書をなくしたのに相続人が発見できなければ意味がありません。こちらの文章は中身を誰にも知られずに作成できるメリットがあります。公証人にも知られません。